第1条 総則 | |
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第1節 (利用規約の提供) |
当社は本規約を定め、利用者は本規約をの内容を確認し、申し込みを行うに際して本規約の内容を承諾したものとします。 |
第2節 (規約の変更) |
当社は、契約者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。契約者はこれに承諾するものとします。 |
第3節 (用語の定義) |
申込後、規定料金をご入金完了の契約者を利用者又は会員とします。当社による契約者の郵便物・宅配物のお預かりしている品物は、保管品とします。 |
第2条 利用規約 | |
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第4節 (利用の開始) |
利用者は本規約を承諾し、当社の定める保証金・ 月会費を入金し、それを当社が確認した時点より、当社の 提供するサービスの開始となります。 |
第5節 (届出事項の変更) |
利用者は次事項を変更する場合は、当社の指定する方法により届け出るものとします。
1)個人利用の場合:
2)法人利用の場合: |
第6節 (利用期間) |
1年又は半年契約以外での当社との契約は、1ヶ月単位の自動更新とします、特にお申し出が ない場合は1ヶ月の契約更新とします。更新の際は当社が 定める月会費が発生し、会員はそれを支払う義務が生じ ます。自動更新の為、更新日前に当社からご連絡は致しません。 |
第7節 (契約前払い金の扱い) |
2ヶ月以上の月会費を事前にご入金された場合、途中解約の場合でも料金のご返金は致しません。 |
第3条 サービス提供の停止 | |
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第8節 (利用の停止) |
利用者は以下に定める行為を行った場合は、当社より強制的に利用の停止を行います、利用者は以下の内容に承諾したものとします。
(1)当社の施設等に重大な損害を与えた場合 |
第9節 (停止期間) |
(1)サービス期間停止中の利用者のお預かり品については何らのご連絡があった場合のみ、最大で2ヶ月の保留保管を致します。 |
第4条 郵便物の受け取りと保管 | |
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第10節 (保管) |
利用者の到着した郵便・宅配物の管理は、保管品お引渡し時まで当社が十分配慮し保管致します。ただし、保管期間が二ヶ月を超える保管品については破棄させていただきます。 |
第11節 (紛失) |
受け取り物の紛失・破損については当社では一切の責任を負えません。 |
第12節 (天災) |
当社で管理している利用者の私物が、天災などの不可抗力で破損が生じた場合の責任は当社では一切責任を負えません。 |
第13節 (郵便物の内容) |
当社へ到着する郵便・宅配物は、生もの・動物・危険物・その他法律に触れる可能性があるもの、冷蔵・冷凍が必要な物の受取りは出来ません。 |
第5条 保管品の転送 | |
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第14節 (転送時) |
当社でお預かりしている郵便・宅配物の転送は梱包・差し出し名義等の利用者のご指定の方法にて転送致します。 |
第15節 (紛失) |
受け取り物の紛失・破損については当社では一切責任を負えません。 |
第16節 (転送物の内容) |
当社へ到着する郵便・宅配物は、生もの・動物・危険物・その他法律に触れる可能性があるもの、冷蔵・冷凍が必要な物の転送は出来ません。 |
第6条 利用の責任 | |
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第17節 (利用者の責任) |
私設私書箱の住所の公開・使用目的は全て利用者の責任管理とします。当社では利用者の住所の公開・使用内容の責任は一切おえません。 |
第18節 (第三者からの苦情) |
私設私書箱の利用に際して、当社会員の行った行為による第三者からの苦情があたった場合、当社としての責任は一切おえません。 |
第19節 (第三者の当社への訪問) |
当社がサービスを提供している私書箱名義宛に第三者が当社へ訪問した場合は、当社は私設私書箱運営会社であることを知らせます。 |
第20節 (当局よりの問合せ) |
当社がサービスを提供している契約者の行動に対する当局よりの問合わせがあり、その内容に事件性があると当社が判断した場合は、その契約者の契約状況を開示します。 |
第7条 解約 | |
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第21節 (利用者からの解約) |
利用者の希望により解約は随時受け付けが可能です、ただしその際は契約期間である1ヶ月に満たない途中解約の場合でも、 月会費の返却は出来ません。お預りしている保証金はご返金致します、但し保証金不足分がある場合は、不足分を差し引いた額の返金となります。 |
第22節 (預かり金の取り扱い) |
サービスをお申し込み後、利用途中で6ヶ月間以上ご利用がない場合、預かり金は事務処理費として精算させていただくため、返還いたしません。 |
第23節 (当社からの解約処置) |
利用者が本規約の第8節に違反した場合、もしくは当社の会員として不適切だと判断した場合は、事前に報告なく解約とする場合があります。 解約の際の保管品の扱いは第24節で定めたものとします。 規約第8節(6)に該当した場合は、当社への営業不利益と判断し、即時解約となります。第8節(6)に該当した場合は、契約期間に関わらず会費は返金致しません(保証金は返金致します)。 |
第24節 (解約処置会員への対応) |
規約第23節にて当社より強制的に解約処置を受けた会員の、解約後に到着した郵便物類は全て差出人へ返送致します。又、第三者から問合せがり、その内容が規約第17節と当社が判断した場合、已む無くその第三者へ会員時の情報を掲示する場合があります。 |
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犯罪による収益の移転防止に関する法律